2013-04-19 第183回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 法律案で申しますと二十八条の第二項でございますが、これは、返還原則、もとの国に戻すのが原則でありますが、もとの国に戻すと子供にとってよくないことがあるものの考えられる典型例を出したわけでございます。 例えば二号も丁寧に書いてあるわけでありまして、相手方、つまり連れ去った親がもとの国に戻った場合に、連れ去った親が連れ去られた親から何かされる、親同士で、親の方が何かされる、それが子供にトラウマ
○高橋参考人 法律案で申しますと二十八条の第二項でございますが、これは、返還原則、もとの国に戻すのが原則でありますが、もとの国に戻すと子供にとってよくないことがあるものの考えられる典型例を出したわけでございます。 例えば二号も丁寧に書いてあるわけでありまして、相手方、つまり連れ去った親がもとの国に戻った場合に、連れ去った親が連れ去られた親から何かされる、親同士で、親の方が何かされる、それが子供にトラウマ
○高橋参考人 先ほど、棚瀬教授が非常に的確に御説明くださいましたが、この条約は、違法な連れ去りに対する暫定的な救済を目的としているわけです。違法に連れ去った以上、もとの国に一回戻してください、そういうことなんですね。戻された国で改めて、子供の成長のためにどういう形の親子関係を築くのがいいのか、親同士あるいは裁判所を交えて判断してくださいと。違法に連れ去ってそのまま違法状態を固定すること、それを否定するというのがこの
○高橋参考人 御紹介いただきました中央大学の高橋宏志でございます。 私は、今回のハーグ条約の実施に関する法律案の作成のために法務省の法制審議会に設置されましたハーグ条約部会の部会長として参加し、法律案要綱案の作成に携わりました。その立場から、今回は、子供の返還手続に関し、管轄の集中、返還拒否事由、子供の返還の強制執行のあり方の三点に絞り込みまして、法制審議会の部会での議論を御紹介しつつ、意見を申し
○高橋参考人 法のもとの平等の問題でございますが、一応これは特例法ではございますけれども、要件を満たした法人、一般法人であればどの法人にでも適用になることでございます。世の中のすべての法人のうちの一部分について適用される法律というのは、これは別に珍しいことではございませんので、そういう意味では、一個、二個、特別の法人ではなく、ある要件を満たした法人に適用されるということであれば、これは平等の問題はまずほとんど
○高橋参考人 法人格が別でありますと、法律上は全く別の人間として処理されるわけでありますが、法人格が別であることが濫用であること、あるいは法人格が別であることが極めて形骸化しておりまして、別とは言えないというような場合、そういう極めて異例の場合には、それを救済する理論がアメリカで開発され、日本の判例も認めたことがないわけではないのですけれども、これは極めて異例の場合でございまして、一般の倒産法としてそこまで
○高橋参考人 高橋でございます。大学で民事訴訟法、つまり判決手続、民事執行法、倒産法の研究教育に従事している者でございます。その学者と申しますか研究者の立場から、今回の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案要綱を拝読いたしまして感じたところを申し上げる次第であります。 民事訴訟法及び倒産法の角度からでございますので、要綱案の第三、第四、第五に専ら私の関心は向けられておりますので